今年(2021年)の税制改正で大幅に見直された電子帳簿保存法。このうち、電子取引については、2022年1月より原則のデータ保存が必須となっていましたが、2年間の経過措置が設けられる見通しです。

1 令和4年度(2022年度)税制改正大綱の公表

2022年1月の改正法適用開始が間近に迫り、電子取引のデータ保存については、対応の度合いは各社様々であるものの、適用開始までに適切な保存方法に移行できるか、といった声は実際に多く耳にしていました。そうした中、12月に入って決定された令和4年度の税制改正大綱に、2年間の経過措置を設けることが盛り込まれました。
2022年1月1日より2023年12月31日までの2年間は、所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、出力書面の提示・提出の求めに応じられるようにしている場合には、保存要件にかかわらず、電子データの保存をすることができる、とされています。税務署等への手続きなしに、引き続き出力書面による保存も可能となるようです。

2 電子取引に関するデータ保存の義務

電子取引によるデータは、メールやウェブ経由で交付される請求書等の書類、インターネットバンキングの明細、ウェブ上での取引情報など様々ですが、2022年1月以降は、改正後の電子帳簿保存法によりこうしたデータを全てデータで保存しなければならなくなります。従来は紙に出力して保存することも認められており、他の書類と一緒に保存するうえで管理しやすいことなどから、紙に出力しての保存が一般的であったと思いますが、この方法が認められなくなります。

また、データの保存には一定の要件があり、タイムスタンプの付与や取引履歴の記録が必要であったり、検索機能を持たせる必要があったりします。要件は改正前よりは緩和されており、少々工夫をすれば、専用システムを導入しなくても保存の要件を充足することは可能とされていますが(国税庁のQ&Aに保存方法の例が具体的に説明されています)、一方で、取引件数がある程度の規模であれば、手作業での対応は現実的ではなく、要件に適合し、かつ、自社の状況に応じたシステムの利用が必要と考えられます。

3 経過措置により2年間の移行期間

紙への出力をやめて、システムを導入する、あるいはデータを保存する際に要件を満たすための措置を施す、いずれであっても、事業者においてある程度の対応をしなければならず、通常の業務もあることを考えれば、2022年1月から完全なデータ保存へ移行するには、やはり準備期間が短かったように感じます。対応状況をうかがった中で、準備を進めて2022年1月から適切に保存開始できる見込みという会社は少数で、ある程度まで進めているものの1月には間に合わないというお話の方が多い印象です。
現状と移行へのスケジュール、移行までに取りうる対応など検討をしていたところで経過措置が設けられ、移行のための期間が与えられたことはよかったと思います。2年間あれば、それぞれが自社の状況に応じて移行を進められることとと思います。