自分自身が、あるいは家族が要介護の認定を受けている場合、障害者と同様に生活費の負担が高いことが考えられますが、要介護認定を受けたことをもって、所得税等の障害者控除の適用を受けられるわけではありません。
市町村等から障害者に準ずるものとしての認定を受けている場合に、障害者控除の適用を受けることが可能になります。

障害者控除について

納税者自身または同一生計の配偶者や扶養親族が障害者である場合、所得税においては障害者1人につき27万円(特別障害者に該当する場合は40万円、同居特別障害者に該当する場合は75万円)を所得から控除することができます。住民税においても、控除額は異なりますが、同様の控除があります。

この制度の対象となる障害者については、所得税法に規定されています。障害の程度が非常に重いケース(常に就床を要し、複雑な介護を要する、など)では、その状態によって障害者に該当することになりますが、そこまでに至っていないケースでは、いわゆる障害者手帳などの交付を受けているか、精神保健指定医等の判定や認定を受けているかにより判断されます。
また、障害者のうち、重度の障害がある者は特別障害者となりますが、この判断についても同様です。

障害者に対しては、相続税においても障害者控除の規定があります。こちらは、相続等で財産を取得した者が障害者である場合に、通常の場合の相続税額から一定の算式で計算した税額を控除します。相続税の場合には、障害者であること以外にも充足すべき要件がありますが、障害者、特別障害者の範囲は所得税と同様で、非常に重いケース以外ではそもそも障害者手帳の交付など、一定の認定等を受けていることが必要になります。

要介護認定者に対する障害者控除対象者の認定について

介護保険における要介護認定を受けている場合、要介護の度合いは5段階に分けられており、その度合いが極めて高く、重度の障害者と同様の状態(常に就床を要し、など)にあれば、それをもって障害者に該当することもありえます。ただし、そこまでに至らないケースも多数にのぼると思われ、そうしたケースへの対応として、市区町村等が障害者控除の対象者としての認定を行っています。要介護度の認定を行った市区町村等へ申請を行うと、その際の状態に基づいて障害者控除の対象者の認定を行い、認定書を交付してくれます。

市区町村等が実施している制度のため、申請方法や申請窓口はは自治体ごとに異なります。まずは市区町村のホームページ等のチェック、または市区町村への問い合わせが必要になります。
また、認定は市区町村ごとに対象者の状態により判断されることから、特別障害者(に準ずるもの)、障害者(に準ずるもの)といった認定結果は要介護度と単純に連動するわけではありません。要介護の認定を受けていても状態によっては障害者(に準ずるもの)という認定を得られないこともあるようです(要介護度から見て、認定結果にある程度の傾向はあるそうです。)