このところリモートワークに関連したお問い合わせが増えており、そのひろがりを実感しているところです。
前回は会社からの相談について記載しましたが、従業員側からの相談もあります。

従業員から受けたご相談では、外国人の方が日本に住居(=住所)を維持したまま、国外で数か国に滞在しつつリモートでの勤務を希望しているというケースがありました。
就業のため来日してまだ日の浅い外国人従業員の方からの相談で、リモートワークが許容される職場であることを目の当たりにされたからなのでしょうか、勤務するうえで物理的に日本にいる必要がないことから、日本国外を自由に移動しながら暮らすことを希望されていました。行先は、自国ではなく、また、特定の国への定住を考えているわけでも、それ以外の具体的な理由があるわけでもありません。日本での居住と就労が現在の雇用契約を前提に許可されていることを充分に認識されており、現在の雇用契約と諸条件、日本の住居、住所は維持し、諸々の制度上あくまでも日本居住者という立場を変えるつもりはない、そうしたことを維持できる範囲で、旅行者として複数の国に滞在しつつ勤務も継続したい、というお話でした。説明をふまえると、日本の税務上はシンプルで、居住者として扱うということになります。ただ、滞在先での扱われ方は確認が必要であり、また、滞在先での働き方によっては、むしろ会社の方の税務面に影響する可能性も考えられます。税務以前に、そもそも就労や在留に関連して問題はないのか、また、会社の制度として許容されるのかの方が重要と思われ、そうしたことを含めて会社によく確認する必要があると伝えました。

もう1件、日本に居住することとなった外国人が外国の会社にリモートで勤務していたケース。
この方は、日本で居住を開始したばかりで税務上の非永住者に該当しており、日本国外で得た、国外源泉所得については、一定の条件の下では日本で課税されない立場にありました。
外国の会社に雇用されていて給与を外国の銀行口座で受領、そのうち生活に必要な分だけを日本の口座へと送金しており、日本に送金した分が日本で課税の対象となると認識されているようでした。非永住者の期間中、国外源泉所得は、その支払を国内で受けた場合、あるいは国外で支払を受けたものを日本に送金した場合に課税対象となるという規定があることから、その影響のようにも思われました。
ただ、このケースでは、日本からリモート勤務していることから勤務地は日本国内であり、給与は国内源泉所得に該当します。国内源泉所得である以上は、支払地や送金の有無に関わらず、日本で課税の対象となります。

リモートワークが一般的になったことで、雇用関係や給与の支給関係も様々なバリエーションが出てきています。課税関係を判断するうえでは、ポイントとなる事項はもちろん、それぞれのケースでの細かい状況も考慮する必要があります。例えば、上記のケースと同様に見える状況があったとしても、異なる条件があれば異なる結論となることがあります。
また、国境を越えての勤務となれば、2国以上の法律が関係してくることとなり、税務面も大切ですが、むしろそれ以外の面での整理や管理といったことの方がより重要であるように思います。