適格請求書発行事業者の登録申請受付が今年(2021年)の10月1日から始まります。登録を受けた事業者の情報は国税庁ホームページ上で公表されます。

適格請求書発行事業者公表サイトと公表される情報

登録申請受付が開始される2021年10月より、国税庁ホームページ上に「適格請求書発行事業者公表サイト」が開設される予定です。適格請求書発行事業者として登録を受けると、このサイト上で公表されることになっています。各事業者につき公表される事項は以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • 法人については、本店または主たる事務所の所在地
  • 国外事業者で、日本国内に国内で行う資産の譲渡等に係る事務所等があるものは、その事務所等の所在地
  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 登録取消または登録失効の年月日(取消または失効となった場合)

個人事業主は、希望により、住民票に記載されている通称(外国人の場合)や旧姓の方を公表すること、あるいは氏名と通称や旧姓を併記して公表することも可能になっています。また、屋号や主たる事務所の所在地等も、希望する場合は公表することができます。
人格のない社団等についても、希望により、本店または主たる事務所の所在地を公表することができます。
個人事業主、人格のない社団等については、事業上の必要に応じて、ある程度柔軟に対応できるようです。

適格請求書発行事業者の確認

2023年10月1日に開始するインボイス制度の下では、消費税の仕入税額控除は登録を受けた適格請求書発行事業者が発行する、適格請求書に基づいて行うことになります。上記の公表サイトを参照すれば、取引業者が適格請求書発行事業者であるか、つまり、その取引業者との取引が仕入税額控除の対象となるか、チェックすることができます。
とはいえ、適格請求書に登録番号の記載が必須となっていますので、実務上はまず、この番号の記載の有無により税額控除の可否を判断していくのが一般的な業務フローになるのでしょう。

公表サイトで確認を行う場面としては、例えば、受け取った請求書等に登録番号がないが、相手が適格請求書発行事業者である可能性が考えられる(事業者を顧客としてある程度の規模の事業を展開している、など)という状況があると思います。このような場面ではおそらく公表サイトを確認することになり、相手が適格請求書発行事業者であることが確認できたならば、相手に適格請求書の発行依頼をし、入手した適格請求書に基づいて税額控除を適用することになります。(注)

また、国税庁が公表している「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」では、事務所の賃借取引の例を挙げて、公表サイトでの確認を促しています。賃貸借契約に基づき、請求書等の交付を受けずに賃料を支払っているという例で、こうした状況では、契約書に適格請求書に必要とされる事項を記載して、取引記録がある通帳と併せることで仕入税額控除の要件を満たせると説明されています。一方で、取引期間の中途で相手が適格請求書発行事業者でなくなる可能性があるため、このように取引の都度適格請求書の交付を受けていない方式では、必要に応じて相手の状況を確認することが求められています。

(注)
実際の公表サイトは登録番号により検索して、事業者の情報を確認する仕様となっています。登録番号不明の場合、検索できません。詳しくは以下の投稿に記載しています。
適格請求書発行事業者公表サイトについて