これまで税理士法人等に所属して業務をし、当然のように行っていた認定経営革新等支援機関の業務。個人で開業してからは差し迫った必要がなく、延び延びになっていましたが、ついに認定経営革新等支援機関の認定を受けました。

認定経営革新等支援機関(いわゆる認定支援機関)とは、中小企業支援のための認定を受けた専門家等の機関です。
税理士の場合は、中小企業向けの税制優遇措置を受ける際に認定支援機関の関与が必要となるものがあり、そうした場面でのサポート実施が身近です。私自身は、固定資産関連の税制優遇措置を受けるクライアント向けに助言をしたり、事業計画の確認を行ったりしてきました。今後も税務まわりの支援が中心になると思いますが、認定支援機関としての支援も含めたサポートを行う体制が整い、一安心といったところです。