消費税のインボイス制度の開始まであと2年余りとなりました。この「インボイス」を発行できる適格請求書発行事業者の登録申請受付が今年の10月1日から始まります。

インボイス制度開始時期

インボイス制度は2023年10月1日より開始となります。
この制度の下では、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)の保存が消費税の税額控除の要件となります。(現行制度同様に、帳簿のみで控除が認められる取引もあり。ただ、範囲は狭まっています。)引き続き、取引先に税額控除を適用してもらうためには、同日以降は適格請求書発行事業者となり、適格請求書を発行する必要があります。

適格請求書発行事業者と登録手続き

適格請求書発行事業者となるためには、所轄の税務署に申請し、登録を受ける必要があります。この登録の受付が、間もなく10月1日から開始となります。

インボイス制度開始まで2年ありますので、すぐに申請しなければならない、ということはありませんが、制度開始の2023年10月1日のタイミングで登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。仮に申請が遅れて制度開始と同時に登録を受けられなかった場合、適格請求書発行事業者の登録を受けられるまでは適格請求書を発行することはできません。

なお、適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者のみです。免税事業者の場合は、課税事業者を選択して適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。
免税事業者が課税事業者となって登録する場合、インボイス制度開始時の経過措置もあり、課税事業者選択届出の要否やタイミングがやや複雑で、慎重な対応が必要です。また、適格請求書発行事業者である間は売上高にかかわらず課税事業者となります。状況に応じて課税事業者の選択をやめる場合にも、適格請求書発行事業者登録取消と課税事業者選択不適用届出の手続きのタイミングをよく確認していく必要がでてきます。

登録は任意

適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは、各事業者の任意です。

課税事業者であっても、例えば顧客が一般消費者のみである場合、外国の関係会社のみである場合は、通常、取引相手が消費税の税額控除を適用することが考えられず、わざわざ登録をする必要はないことになりそうです。ただし、イレギュラーに事業者との間で課税取引を行うことになった際に、適格請求書を発行できなければ、相手は税額控除が適用できません。

また、免税事業者である場合は適格請求書発行事業者の登録を受けられず、インボイス制度の下では、顧客が税額控除を適用できないことになってしまいます(制度開始後しばらくは、経過措置が設けられています)。事業者を顧客としているのであれば、相手の税額控除を可能とするために、インボイス制度開始日以降は課税事業者となることの検討も必要と思われます。

適格請求書とは

適格請求書発行事業者は、自身が売手として国内で課税事業者と課税取引を行った場合に、相手から求めがあれば適格請求書を発行する義務があります。

適格請求書とは、請求書のほか、納品書、領収書、レシートなどの書類で、以下の事項が記載されている書類です(一部の業種については、若干簡略化した記載も認められています)。適格請求書発行事業者となるのであれば、インボイス制度開始までに請求書等の書類の記載事項も見直し、適切な内容にしていく必要があります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 譲渡等をした資産または役務の内容(軽減税率対象である場合はその旨)
  4. 税抜価額または税込価額を適用税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  5. 税率ごとの消費税額(消費税、地方消費税の合計)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称