証券投資信託の分配金は、消費税の非課税売上です。

消費税法施行令第10条第項第2号に、収益の分配金を対価とする集団投資信託等の信託は利子を対価とする貸付け等に類するものとして規定されています。分配金は、利子と同様に非課税ということになります。(集団投資信託は、法人税法の規定により、合同運用信託、投信法に規定する証券投資信託、その他の一定の信託をいいます。)

公社債投資信託の分配金ならわかるのですが。
この取り扱いについては、実質的に資金を貸し付けて受け取る利子と類するものであるから、と説明されているようです。
分配金は、むしろ配当等と同様に扱われるもののようにも思いますが、消費税の規定には時に独特なものがあります。

実は、この規定について2年程前の消費税申告の際に調べていて、取り扱いはよく覚えていたのですが、最近、また証券投資信託の分配金を扱う機会があり、再確認しました。
金融取引に関する規定は区分が複雑で、改正も多いのです。取り扱いはわかっていてもその根拠規定があいまいになってしまっていることもあり、機会あれば再確認とアップデートするようにしています。