コロナ感染症による影響への対策として設けられた特例の納税猶予制度、許可された場合に交付される猶予許可通知書は、届くまで1ヶ月以上かかることもあるようです。

通常の場合

国税の納税猶予制度については、国税庁より「国税の納税の猶予制度FAQ」が公開されています。
納税猶予の申請後、猶予許可となった場合、猶予許可通知書が発行されます。FAQによれば、税務署では申請書が届いてから、1週間から2週間程度で対応しているとのことです。

“国税局管轄“の場合

クライアントの法人が先日、特例の猶予申請を行いました。要件を充足していることは明らかで、申請書と添付書類も確認したうえで、納付期限まで約2週間の余裕をもって申請書を郵送提出されました。ですが、1ヶ月近くが経っても通知が届いていませんでした。
クライアントから税務署へ状況を問い合わせたところ、税務署では許可としたうえで、国税局所管となるため処理が国税局にまわり、許可通知書は国税局から発行されるという説明だったようです。許可通知書発行は、申請から6週間程度後のタイミングになる見通しと告げられました。税務署の説明では猶予税額が一定額以上であるから、ということだったそうです。

納税猶予は頻繁に扱う手続きではなく、こうした取り扱いとなることを今回の件で知りました。1~2週間で届くという認識でしたので、思いのほか時間がかかることになりました。

猶予の効果は申請日より適用

納税猶予申請後、納付期限を過ぎてから許可が出た場合ですが、延滞税の免除などの納税猶予の効果は、許可の日に関わらず、申請日に遡って適用となります。

とはいえ、通知書が届くまでは、許可か不許可かも確認できず、特に税額が大きければ不安になると思います。国税庁や税務署もこの点は理解しているようで、2週間程度で通知書が届かずに心配な場合には申請した税務署に問い合わせるように勧めています。
猶予許可が出なければ納付することを考えているような場合は、やはり1度税務署に確認することをお勧めします。

なお、申請書の内容に不足がある場合、あるいは猶予が不許可となる場合は、いずれにせよ税務署からの連絡(不許可の場合はその通知)がありますので、状況が許すのであればそれを待っていてもよいでしょう。