今年の税制改正により、振替納税の手続きがより利用しやすいよう整備されます。

1点目は、振替納税手続きの電子化対応、
2点目は、納税地異動により所轄税務署が変わった場合にも、依頼書の再提出が不要になるというものです。
適用開始は2021年1月1日以降です。

 

振替納税は、所得税や個人事業者の消費税について、わざわざ納付手続きをせずとも納税額が銀行口座から自動引落される、しかも確定申告時は引落日が納付期限の1ヶ月程度後に設定されているという、大変に便利な制度です。
ただ、申し込みは「納付書送付依頼書」という書面を提出して行わなければならず、そのうえ、提出した依頼書が口座のある金融機関から差し戻されることも少なくなく、手続きにはやや手間がかかります。1度手続きをすれば、その後は自動引落となるのですが、転居や事務所移転などにより申告先の税務署が変わった場合は、新たな税務署に改めて書類を提出しなければなりません。

 今回の改正により、税務署が変更になった場合でも振替納税が継続できるようになります。具体的には、納税地の異動届出書に、振替納税継続に関する記載を行う形となるということです。
適用開始は202111日以降提出の異動届出書からで、もう少し先となります。
先日、納税地異動した個人のクライアントがあるのですが、今年中は引き続き振替納税依頼書を再提出する必要があり、残念です。

 1点目の方は、振替納税利用の手続きをe-tax で行うことができるということのようです。
こちらも適用開始は20211月1日以降の申請分からで、現時点では実際にどこまでオンラインで対応されるのか、はっきりしない部分もあります。(これまで、オンラインで届出など行ったうえで、さらに書面も提出しなければ完了できない手続きもありました。)期待どおりにオンラインのみで手続きが全てできるようになれば、相当に便利になります。